【公的介護保険制度】
国や各地方自治体が運営する介護保険制度で、介護が必要と認定された人が自己負担額1〜3割で介護サービスを受けられる。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40〜64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分類される。
公的介護保険は満40歳になると加入することが義務づけられており、自動的に加入されるため、手続きなどは必要ない。
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)は原則として年金から天引きされる。
40歳〜64歳(第2号被保険者)で職場の健康保険に加入している方は健康保険料と一体的に徴収される。医療保険料と同じように原則、事業主が半分を負担する。
40歳〜64歳(第2号被保険者)で国民健康保険に加入している方の保険料は、国民健康保険料と一体的に徴収される。保険料の算出は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを組み合わせて行われる。
公的介護保険制度を利用するには、第1号被保険者は要支援・要介護状態になっていること(要支援・要介護状態になった原因は問わない)、第2号被保険者は初期認知症、脳血管疾患など、加齢に伴う疾病(政令で定められた16種類の特定疾病)によって要介護状態になったことが必要となる。
要介護認定を受けるには、市区町村または地域包括支援センターの窓口に相談し、要介護認定の申請を行う必要がある。
<16の特定疾患>
1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症
また、要支援・要介護状態により、受けられるサービスが異なる。
公的介護保険制度利用時の自己負担金額は、所得などに応じて1~3割と決められている。
また、「区分支給限度基準額」として、要介護度に応じて利用できる上限が定められている。上限を超過してもサービスを利用することは可能ですが「全額自己負担」となる。
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