2-1 国民・厚生年金保険


公的年金制度の種類と加入する制度

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

国民年金

国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

加入する制度

国民年金

対象者

農業者・自営業者・学生・無職の方など

届出方法

お住まいの市(区)役所または町村役場へ届出します。

保険料の納付方法

納付書による納付や口座振替など、自分で納めます(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります)。

第2号被保険者

加入する制度

国民年金と厚生年金保険

対象者

会社員・公務員の方など

届出方法

お勤め先を通じて事業主が届出します。

保険料の納付方法

お勤め先を通じて納付します(給料から天引き)。

第3号被保険者

加入する制度

国民年金

対象者

国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者※
※一時的な海外渡航者等は特例的に第3号被保険者になる場合があります。

届出方法

第2号被保険者のお勤め先経由で届出します。

保険料の納付方法

自己負担はありません(第2号被保険者の加入制度が負担します)。

厚生年金保険

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

(参考)共済年金

かつては、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は共済年金と呼ばれていましたが、被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。

【公的年金制度】

老齢・障害・死亡などのリスクに対して必要な給付を行い、その後の生活を社会全体で支える制度である。

公的年金は、現役世代が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充てる「世代間扶養」が基本となっており、保険料収入を基本財源とし、そこに国庫負担金(税金)を組み合わせる「社会保険方式」によって、安定的に年金を給付できる仕組みになっている。

また、公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっている。

国民年金とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金で、自営業や無職の人などは国民年金の保険料を自分で納める必要がある。

厚生年金とは、会社員や公務員が加入する公的年金で、厚生年金加入者は同時に国民年金の加入者でもある。厚生年金保険の被扶養者は、勤務先などの事業主が支払いを行うため、年金の加入者が保険料を直接納めることはない。

国民年金と厚生年金は、どちらも原則65歳から老齢年金を受け取ることができる。

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自動的に生成された説明公的年金の被保険者(加入者)は、下記の表の通り3つに分類される。

第1号被保険者は、自営業者や学生など国民年金のみに加入する人が該当する。

国民年金保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納める。

令和4年度(2022年度)の1ヵ月あたりの保険料は16,590円となっている。

第2号被保険者は、会社員や公務員などの厚生年金加入者が該当する。

厚生年金保険料は、事業主と加入者で半額ずつ負担する。

保険料は給与や賞与から天引きされ、事業主が納めるため納付手続きは不要。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)が該当する。

保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担するため、個別に納める必要はない。

【公的年金の受け取りについて】

公的年金は老後だけでなく、障害や被保険者の死亡も給付対象で、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類がある。

  • 老齢年金

公的年金の加入者が一定の年齢に達したときに一生涯受け取れる年金。

国民年金は、受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から老齢基礎年金が支給される。年金額は保険料の納付状況によって計算され、40年間(20~60歳)の保険料をすべて納めると満額の老齢基礎年金を受け取ることができる。

厚生年金では、65歳から老齢基礎年金に上乗せして厚生老齢年金が支給されるため、老齢基礎年金の受給資格があることが要件となる。年金額は厚生年金加入時の報酬額や加入期間などに応じて計算される。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、どちらも受給開始年齢の「繰り上げ」「繰り下げ」が可能である。繰り上げは、受給開始を60~65歳に早めることで年金額が減額され、繰り下げは、受給開始を66~75歳に遅らせることで年金額が増額される。

※受給資格期間とは、年金を受けるために必要な加入期間で、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が10年間必要となる。

  • 障害年金

病気やケガなどで生活や仕事が制限される場合に受け取れる年金。国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」が支給される。年金額は、保険の種類や障害の程度、家族構成などによって変わる。

障害基礎年金は、(1)障害の原因となった病気・ケガが1~2級までの障害の認定基準に当てはまること、(2)初診日に国民年金に加入していること(初診日が20歳前や60歳以上65歳未満など、国民年金に未加入で日本に住んでいた場合も含む、(3)1. 初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付していること(又は免除されていること)、または、2. 初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がないことの条件を満たしているときに支給される。

障害厚生年金は、(1) 1~3級までの障害の認定基準に当てはまること、(2) 初診日に厚生年金に加入していること、(3) 1. 初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付していること(又は免除されていること)、または、2. 初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がないことの条件を満たしているときに支給される。

【障害年金の等級】

障害年金には1〜3の等級が存在しますが、等級1がより重い状態を指す。

1級は他人の介助を受けないと、ほとんど自分のことができない、2級は必ずしも他人の助けを必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により 収入を得ることができない、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加える必要があるとなっている。

  • 遺族年金

公的年金の被保険者(または被保険者だった人)が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金。年金額は、保険の種類や家族構成などによって変わる。

ただし、受給する遺族の収入が年収850万円以上ある場合は「年金が無くても生活できる」という判断がされ、受給することができない。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある。

【遺族基礎年金】

亡くなった国民年金被保険者によって生計を維持していた「子のいる配偶者」と「子」が受給できる年金。

子どもは、18歳(障害認定1級または2級に該当する場合は20歳)となる年度の3月31日を経過していないかつ婚姻していないことが要件となっている。

遺族基礎年金が遺族に支給されるのは、・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、・死亡した日の前日時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上の2つの要件が満たされたときである。

【遺族厚生年金】

会社員や公務員などの厚生年金に加入している人が亡くなった場合、遺族は遺族厚生年金を受給できる可能性がある。遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた下記の中で最も優先順位の高い方に対して支給される。

1.妻(30歳未満の子のない妻は5年間のみ受給できる)

2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)

3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限る。なお、受給開始は60歳からで、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は60歳より前から受給できる)

4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限る。受給開始は60歳から)

5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)

6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限る。受給開始は60歳から)

さらに、子と孫が受給する場合は上記の条件に加えて「婚姻していないこと」も要求される。

受給要件は、・老齢厚生年金を受給中の方が死亡したとき、・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の人が死亡したとき、・厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき、・障害年金1級または2級の受給資格者が死亡したときのいずれかに該当することが必要となる。

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