社会保険制度給付の種類、概要


【医療費自己負担 3割】

6歳(義務教育就学後)以上69歳以下の方は3割、70歳以上74歳以下の方は2割(70歳以上であっても現役並み所得者は3割)、未就学児の場合は2割負担となる。ただし、市区町村などの自治体ごとに乳幼児医療費助成制度があり、子どもの医療費の全部または一部が助成される。

【高額療養費制度とは】

医療費の負担が重くなりすぎないよう、年齢や年収に応じて1ヶ月間の医療費の支払いの上限額を設定している制度。

病院などの窓口で支払う自己負担額が1ヶ月間の「上限額」を超えた場合、自己負担額と上限額の差額が支給される。

初めてがんに診断された時の手術費・医療費は平均43万円(ステージ0~ステージ4の医療費平均)

年収1,160万円~                  医療費 248,480円

年収約770~約1,160万円             医療費 166,120円

年収約370~訳770万円               医療費 81,730円

住民税非課税者                     医療費 35,400円

さらに負担を軽減する仕組みとして、①世帯合算、②多数回該当がある。

先進医療は全額自己負担 最高先進医療額 約330万 

がんは年間約100万人中先進医療受ける人数は約3500人 確率は0.0035%

【出産育児一時金 42万】

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。妊娠4か月以降で42万の8割まで無利子で貸し付け可能。

【病院までの移送費を自己負担した時 全額支給】

支給条件

  • 適切な保険診療を受けるためのものであること
  • 移動を行うことが著しく困難であること
  • 緊急その他やむを得ないものであること

支給対象となる事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島で重い病気やケガになり、医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  • 医師の指示により、十分な診療を受けるために緊急転院した場合

移送費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。

時効の起算日は、「移送に要した費用を支払った日の翌日」です。

【傷病手当金 1年6か月 現在過去12か月月収平均額×66%保証】 

過去一年平均月収÷30日×2/3 月収30万であれば20万支給 1年6か月分

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

【埋葬費 5万】

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。

死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

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