1-5 移送費


病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。

支給要件

  • 移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。
  • 移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
  • 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
  • 緊急・その他、やむを得ないこと。

支給額

  • 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
  • なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、『療養費』として支給されます。

移送費の支給要件

  • 適切な保険診療を受けるためのものであること
  • 移動を行うことが著しく困難であること
  • 緊急その他やむを得ないものであること

支給対象となる事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 離島で重い病気やケガになり、医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  • 医師の指示により、十分な診療を受けるために緊急転院した場合

移送費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。

時効の起算日は、「移送に要した費用を支払った日の翌日」です。

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