- 遺族年金
公的年金の被保険者(または被保険者だった人)が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金。年金額は、保険の種類や家族構成などによって変わる。
ただし、受給する遺族の収入が年収850万円以上ある場合は「年金が無くても生活できる」という判断がされ、受給することができない。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある。
【遺族基礎年金】
亡くなった国民年金被保険者によって生計を維持していた「子のいる配偶者」と「子」が受給できる年金。
子どもは、18歳(障害認定1級または2級に該当する場合は20歳)となる年度の3月31日を経過していないかつ婚姻していないことが要件となっている。
遺族基礎年金が遺族に支給されるのは、・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、・死亡した日の前日時点で、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上の2つの要件が満たされたときである。
【遺族厚生年金】
会社員や公務員などの厚生年金に加入している人が亡くなった場合、遺族は遺族厚生年金を受給できる可能性がある。遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた下記の中で最も優先順位の高い方に対して支給される。
1.妻(30歳未満の子のない妻は5年間のみ受給できる)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限る。なお、受給開始は60歳からで、遺族基礎年金を併せて受給できる場合は60歳より前から受給できる)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限る。受給開始は60歳から)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限る。受給開始は60歳から)
さらに、子と孫が受給する場合は上記の条件に加えて「婚姻していないこと」も要求される。
受給要件は、・老齢厚生年金を受給中の方が死亡したとき、・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の人が死亡したとき、・厚生年金の加入期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき、・障害年金1級または2級の受給資格者が死亡したときのいずれかに該当することが必要となる。
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