2-3 障害年金 けがや病気で働けなくなった時 平均受給額7万8千円


  • 障害年金

病気やケガなどで生活や仕事が制限される場合に受け取れる年金。国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」が支給される。年金額は、保険の種類や障害の程度、家族構成などによって変わる。

障害基礎年金は、(1)障害の原因となった病気・ケガが1~2級までの障害の認定基準に当てはまること、(2)初診日に国民年金に加入していること(初診日が20歳前や60歳以上65歳未満など、国民年金に未加入で日本に住んでいた場合も含む、(3)1. 初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付していること(又は免除されていること)、または、2. 初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がないことの条件を満たしているときに支給される。

障害厚生年金は、(1) 1~3級までの障害の認定基準に当てはまること、(2) 初診日に厚生年金に加入していること、(3) 1. 初診日の前々月まで、加入期間の3分の2以上で保険料を納付していること(又は免除されていること)、または、2. 初診日に65歳未満であり、前々月までの1年間に保険料の未納がないことの条件を満たしているときに支給される。

【障害年金の等級】

障害年金には1〜3の等級が存在しますが、等級1がより重い状態を指す。

1級は他人の介助を受けないと、ほとんど自分のことができない、2級は必ずしも他人の助けを必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により 収入を得ることができない、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加える必要があるとなっている。

  • 20〜65歳で厚生年金または国民年金に加入していた人が対象
  • 障害認定の等級が重度であるほど受給金額は高くなる
  • 障害基礎年金1級の人が受給できる金額は年間972,250円(子供が18歳未満の時、子一人223,800円/年加算、3人目以降1人あたり74,600円/年加算)
  • 厚生年金に加入していれば最低でも580,000円受給できる
  • 月収が38万円を超えている人は受給できない

支給される障害年金の平均月額は「77,829円」です。

日本年金機構は障害年金の審査にかかる期間をサービススタンダードとして障害基礎年金で3ヶ月、障害厚生年金で3ヶ月半と定めています。

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