1-1 国民健康保険と社会保険

 22/10/28時点)


「国民健康保険」と「健康保険(社会保険)」で、共通するものとして下記のものがある。

  •  医療費の自己負担割合

6歳(義務教育就学後)以上69歳以下の方は3割、70歳以上74歳以下の方は2割(70歳以上であっても現役並み所得者は3割)、未就学児の場合は2割負担となる。ただし、市区町村などの自治体ごとに乳幼児医療費助成制度があり、子どもの医療費の全部または一部が助成される。

業務中のケガや病気などで労災保険が適用された場合、治療に関する費用はすべて労災保険から医療機関に支払われるため、高額医療費制度も含めて国民健康保険や健康保険の給付対象外となる。

  •  高額療養費制度

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(毎月1日~末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた額を支給するものである。

  •  出産育児一時金

子どもが生まれたときは、申請すると「出産育児一時金」として1児につき原則として42万円が支給される。

  •  介護保険制度

少子高齢化や核家族化が進むにともなって、介護を必要とする人を家族だけで支えることが困難になってきたことから、要介護者を社会全体で支え合うことを目的として設けられた制度である。

公的介護保険は40歳以上の人が被保険者となり、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分けられる。

第1号被保険者の保険料は市区町村に納めるが、第2号被保険者はそれぞれが加入している健康保険料とあわせて納めることになる。

第1号被保険者が介護サービスを受けられるのは、要介護認定または要支援認定を受けたときで原因は問われない。加齢に伴う特定の疾病が原因で認定を受けたときには、第2号被保険者も介護サービスを受けることができる。

【後期高齢者医療制度】

高齢者の医療費負担を軽減するために設けられた公的医療保険制度である。

原則75歳以上の方が加入する制度で、窓口負担が1割になる。また、一定の障がいを持つ65歳以上の方も本人が希望すればこの制度に加入できる。

保険料は後期高齢者医療広域連合によって2年に1度見直されており、保険料の徴収方法には公的年金から天引きする「特別徴収」と、納付書等で保険料を納める「普通徴収」の2種類がある。

公的年金を年間18万円以上受給している方は原則としてその年金から天引き(特別徴収)される。

なお、後期高齢者医療制度の対象者であっても、現役並みの所得(年間の課税所得が145万円以上・年収383万円以上)がある世帯は、3割の窓口負担となり、2022年度からは、課税所得が年間28万円以上(年収200万円以上)の世帯は、窓口負担が2割になった。

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