開設の目的:
人生100年時代のライフスタイルに役立つ情報を 発信していきます。
家計の見直しに役立つ情報(健康、お金、人間関係)にまつわる情報を発信していきます。
社会保険制度(最強保険内容を再確認)の内容を解説
社会保険制度(みんなが普段支払っている保険費用)の内容を説明していきます。
【社会保障制度とは】 「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の総称。私たち国民の生活を守るセーフティネットであり、すべての人が健康で文化的な生活を営めることを目的としている。
【社会保険とは】 私たちの生活に最も身近な制度で、病気・ケガ・失業・貧困・老齢・死亡・出産など万が一のリスクに対応するための公的保険。 これらの理由で生活が困窮した場合に、一定の給付を受けられる。 財源は主に加入者や事業主が納付する保険料で、国や地方自治体も一部負担している。
【社会福祉とは】 障がい者・母子家庭・児童福祉など、ハンディキャップを持つ人が安心して社会生活を営めるように公的な支援をする制度。 主に保育所や児童手当、公立高校の無償化などがある。
【公的扶助とは】 貧困・低所得者などの生活が困窮した人に対して必要最低限の費用を支給する制度。 主に生活保護や生活福祉資金貸付制度がある。
【保健医療・公衆衛生とは】 健康で衛生的な生活を維持するための制度。 健康診断や感染症予防対策、公害対策、下水道整備のほか、ペットの保護などもある。 日本は【国民皆保険制度】により、国内に住所を有するすべての人が公的医療保険に加入することが義務づけられている。 【国民皆保険制度の特徴】 ① 国民全員を公的医療保険で保障 ② 医療機関を自由に選べる ③ 安い医療費で高度な医療を受けられる ④ 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため公費を投入
公的医療保険制度とは病気やケガをしたときに、公的な機関が医療費の一部を負担する制度である。 代表的な公的医療保険として、「健康保険」と「国民健康保険」がある。どの公的医療保険に加入するかは職業・扶養関係・年齢によって異なり、 受けられる保障や保険者も変わる。
【国民健康保険】 国民健康保険とは、都道府県および市区町村が運営している公的医療保険で、自営業や農業を営む方、専業主婦、年金生活者、無職の方等、特定の企業に属さない方が自治体を通して加入する。 国民健康保険に加入していた方が生活保護を受給することになった場合は、国民健康保険から脱退することになる。 国民健康保険には「扶養」という概念がないため、例えば自営業者とその配偶者の場合、夫婦それぞれが加入者かつ被保険者になる。 保険料は、前年の所得と加入者数、年齢に基づいて計算されるため、都道府県・市区町村によって1人あたりの負担額に差が出る。 【健康保険】 健康保険とは、特定の企業に属する従業員や、その扶養家族が入る公的医療保険で、大企業の従業員等が加入する「健康保険組合」や、健康保険組合がない企業の従業員等が加入する「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」、海上で働く船員が加入する「船員保険(全国健康保険協会管掌健康保険)」がある。 正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトなどの短時間勤務の方でも、労働時間などの要件を満たせば、社会保険に加入することになる。 保険料は、本人の標準報酬月額(4月~6月の給料の平均)をもとに算出される。標準報酬月額には基本給のほか通勤手当、残業手当、住宅手当なども含まれる。 国民健康保険の場合は、保険料は被保険者が全額負担するが、健康保険(社会保険)の場合は会社と被保険者が折半して負担する「労使折半」となる。 国民健康保険は、家族であっても加入者一人ひとりが被保険者となるが、健康保険(社会保険)では、本人である被保険者と同一生計の配偶者や親、子どもを扶養家族に入れることができ、扶養家族の有無や人数によって保険料は変わらない。 健康保険(社会保険)の国民健康保険にはない制度上の特徴として、出産のため会社を休んだときは出産手当金が給付されるほか、病気やケガで3日以上連続して会社を休んだときには、4日目から最長1年6ヵ月間(休職した期間の通算)傷病手当金を受け取ることができるというものがある。 会社を退職した場合は、会社に健康保険証を返却し、健康保険(社会保険)の資格喪失手続きを行い、国民健康保険もしくは家族の健康保険の扶養に入ることになるが、これまで加入していた健康保険(社会保険)を「任意継続」することも可能である。 任意継続を行うには、(1) 任意継続する保険の加入歴が、退職するときに2カ月以上あること、(2) 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に手続きが必要となる。 また、任意継続できるのは「最長2年間」と期限があり、途中で国民健康保険や家族の健康保険(社会保険)の扶養に入ることはできない。 給与や家族の状況によっては、国民健康保険や家族の健康保険(社会保険)に入った方が、保険料を安く抑えられる場合があるため、任意継続を行う保険運営者や、各市区町村の国民健康保険担当者に保険料の試算をしてもらうこともできる。
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2022.10.3